〇「それ使って大丈夫?」必ずチェックしておきたい「著作権」「肖像権」「商標権」のポイント
- 2024.04.24 プレス
「それ使って大丈夫?」必ずチェックしておきたい
「著作権」「肖像権」「商標権」のポイント
販促品、ノベルティをニーズに合った形に仕上げたい場合、関連書籍やインターネットの制作事例を参考にすることは多いと思います。
ただ、掲載されたアイディアやデザインを、そのまま使うと先述した「著作権法」ほか、
法律や権利に触れる可能性があるため注意が必要です。
◇販促品、ノベルティ制作における、著作権法侵害など、陥りやすい典型的事例
1:人気キャラクターに似たような感じのイラストをノベルティに使った
→×著作権の侵害
好きなアニメのキャラクター、人気のイラストをはじめ、他人の著作物を無断でコピーしたり、類似の著作物を作るのは著作権の侵害にあたる。また、他人の著作物に無断で修正を加えている
のも同様。
2:イメージに合ったイラストや写真を個人(一般人)のSNSで見つけた。プロではないから
使っても構わない
→×著作権の侵害
著作権は、プロもアマチュアも関係なく、著作者が著作物を創作すると自動的に発生。個人が絵や曲、写真などを作成した瞬間、その作品の著作者となり、上手い下手という区別も
なく、著作権を持つことができる。これは国際的ルールとなっている。
3:芸能人や有名・著名人は、一般人とは違って、見られるのも仕事だから、
販促品に写真を使っても大丈夫
→×肖像権の侵害
芸能人やあらゆる分野の有名・著名人の写真や名前(ロゴやイメージイラストも含む)などを無断で使用すると肖像権の侵害となる。
4:気に入ったロゴやマークを、自社の名前でアレンジして使用した(修正なども含む)
→×商標権の侵害
一般に流布しているロゴやマークは、商標登録されているケースが多い。オリジナルを作成した場合でも、色や形などが被っていないかのチェックはしておきたい。
5:Googleの画像検索に、手頃な画像があったので、それを利用してノベルティを作った
→×著作権の侵害
YahooやGoogleで、たとえば「かわいいイラスト」と検索すると、様ざまな画像が表示される。
これらを勝手に使用することは「無断転載」であり、著作権侵害につながる。
人物の写っている写真であれば、肖像権の侵害も問われる。
6:「無料イラスト」「フリー素材」とあったので、そのままダウンロードして販促グッズを
制作した
→×著作権の侵害、規約違反
「無料イラスト」「フリー素材(写真等も含む)」は無料であっても、商用、編集・加工は不可というケースも少なくない。
まず、利用規約において、個人・法人不問、商用、編集・加工可能であるか否かを確認したい。
また、画像自体をコンテンツや商品(例:スタンプやアイコン)として再配布・販売する行為は
NG。
なお、無料素材の配布元がはっきりしない、素材自体の出展元が怪しい場合も使用しない方が
賢明だといえる。
上記の事例から、「営利を目的としない」「私的利用である」(音楽や演劇などは
「聴衆や観衆から料金を受け取らない」「出演者に金銭など報酬が支払われない」ケースも)
ほか、「非営利・無料」で利用する場合には、権利者の許可なしに著作物を使えることが
わかります。
逆にいうと、著作者ほかの権利を有する個人、法人と契約(使用許可を得て、使用許諾料等を支払うなど)を結べば、著作物を使うことができるというわけです。
なお、事例3(芸能人や有名・著名人の写真やロゴの無断使用禁止)をもう少し説明すると、
芸能人の自作応援グッズ、アイドルグッズに写真やツアーロゴを無断使用すると、肖像権、
商標権の侵害に該当することがあります。基本的に個人的または私的利用は権利の侵害に
あたらないとされていますが、自作グッズの制作自体を禁止している芸能人、アーティストも
います。
そのため王国では、個人使用であっても、芸能人の応援グッズ、アイドルグッズの制作は
ご遠慮させていただく場合がございます。ご理解いただけますようよろしくお願いいたします。
☆お札だけじゃない。画像にも「透かし(ウォーターマーク)」が入っているのは
なぜ?
イラストや写真を探していると、うっすらと文字やロゴの入っている画像を見つけることがあります。これは「ウォーターマーク」と呼ばれる透かしで、画像編集ソフト(アプリ)
などを用いて作られています。ウォーターマークの大きな役割は下記の通りです。
・著作権の保護
イラストや写真といったコンテンツの著作権を保護し、盗用、違法なコピー、許可のない利用や改変を防ぐ。また、第三者が自分のサイトやSNSなどに投稿、販促品・ノベルティに使おうと
した場合、ウォーターマークが入っていると、それが妨げになり、著作物を守ることにつながる。
・作家、企業等のブランディング、マーケティング利用
画家やイラストレーターらが作品にサインをするように、ウォーターマークを入れることで、作者や企業(所有者)などを明確にし、幅広い層への認知度を高めることができる。
ウォーターマークの意味を理解せずに行った無断使用の事例には、以下のようなものがあります。◇ウォーターマーク付き画像の無断使用事例
・有料素材サイトの画像を購入することなく、ウォーターマークのついた状態(サンプル画像)で使用。
・「透かしが入っている画像は無料で使える」と勘違いしている。
・ウォーターマーク加工を消して(消すこと自体は違法行為ではない)、
SNS(インスタグラムなど)にアップする。
ウォーターマーク付き画像の不正使用はもちろん、「著作権」「肖像権」「商標権」に抵触すると罰金・罰則が課せられることがあります。
これらを避けるには、次のような点に十分気を付けましょう。
・ネットで見つけたイラストや写真、ロゴ、モチーフなどは、とにかくそのまま利用しない。・検索エンジンで見つけた画像は保存せず、必ず画像元を確認。利用規約(無料か有料か、
商用利用の可否、編集は可能か否かなど)をチェックする。
・ウォーターマーク付き画像は「無料画像」ではない。利用するなら画像元サイトから
正式な方法でダウンロードする。
・必要な画像(イラスト、写真、ロゴ、キャラクターほか)は、プロのクリエイターに依頼する。
・可能であれば、社内や制作担当者が撮影、イラストを描く。「せっかく完成した販促品やノベルティが、著作権に引っかかった!!」ということのないように、もし不明な点があれば、ぜひスタッフにご相談ください。