〇「それ使って大丈夫?」必ずチェックしておきたい「著作権」「肖像権」「商標権」のポイント

2024.04.24 プレス


「それ使って大丈夫?」必ずチェックしておきたい

「著作権」「肖像権」「商標権」のポイント


   

販促品、ノベルティをニーズに合った形に仕上げたい場合、

関連書籍やインターネットの制作事例を参考にすることは多いと思います。

ただ、掲載されたアイディアやデザインを、そのまま使うと先述した「著作権法」ほか、

法律や権利に触れる可能性があるため注意が必要です。




◇販促品、ノベルティ制作における、著作権法侵害など、陥りやすい典型的事例



1:人気キャラクターに似たような感じのイラストをノベルティに使った
×著作権の侵害

好きなアニメのキャラクター、人気のイラストをはじめ、他人の著作物を無断でコピーしたり、

類似の著作物を作るのは著作権の侵害にあたる。また、他人の著作物に無断で修正を加えている

のも同様。



2:イメージに合ったイラストや写真を個人(一般人)のSNSで見つけた。プロではないから

使っても構わない
×著作権の侵害

著作権は、プロもアマチュアも関係なく、著作者が著作物を創作すると自動的に発生。

個人が絵や曲、写真などを作成した瞬間、その作品の著作者となり、上手い下手という区別も

なく、著作権を持つことができる。これは国際的ルールとなっている。



3:芸能人や有名・著名人は、一般人とは違って、見られるのも仕事だから、

販促品に写真を使っても大丈夫
×肖像権の侵害

芸能人やあらゆる分野の有名・著名人の写真や名前(ロゴやイメージイラストも含む)などを

無断で使用すると肖像権の侵害となる。



4:気に入ったロゴやマークを、自社の名前でアレンジして使用した(修正なども含む)
×商標権の侵害


一般に流布しているロゴやマークは、商標登録されているケースが多い。オリジナルを作成

した場合でも、色や形などが被っていないかのチェックはしておきたい。



5:Googleの画像検索に、手頃な画像があったので、それを利用してノベルティを作った

×著作権の侵害

YahooやGoogleで、たとえば「かわいいイラスト」と検索すると、様ざまな画像が

表示される。

これらを勝手に使用することは「無断転載」であり、著作権侵害につながる。

人物の写っている写真であれば、肖像権の侵害も問われる。



6:「無料イラスト」「フリー素材」とあったので、そのままダウンロードして販促グッズを

制作した
×著作権の侵害、規約違反

「無料イラスト」「フリー素材(写真等も含む)」は無料であっても、商用、編集・加工は

不可というケースも少なくない。


まず、利用規約において、個人・法人不問、商用、編集・加工可能であるか否かを確認したい。


また、画像自体をコンテンツや商品(例:スタンプやアイコン)として再配布・販売する行為は

NG。

なお、無料素材の配布元がはっきりしない、素材自体の出展元が怪しい場合も使用しない方が

賢明だといえる。



上記の事例から、「営利を目的としない」「私的利用である」(音楽や演劇などは

「聴衆や観衆から料金を受け取らない」「出演者に金銭など報酬が支払われない」ケースも)

ほか、「非営利・無料」で利用する場合には、権利者の許可なしに著作物を使えることが

わかります。




逆にいうと、著作者ほかの権利を有する個人、法人と契約(使用許可を得て、使用許諾料等を支払うなど)を結べば、著作物を使うことができるというわけです。



なお、事例3(芸能人や有名・著名人の写真やロゴの無断使用禁止)をもう少し説明すると、

芸能人の自作応援グッズ、アイドルグッズに写真やツアーロゴを無断使用すると、肖像権、

商標権の侵害に該当することがあります。基本的に個人的または私的利用は権利の侵害に

あたらないとされていますが、自作グッズの制作自体を禁止している芸能人、アーティストも

います。


そのため王国では、個人使用であっても、芸能人の応援グッズ、アイドルグッズの制作は

ご遠慮させていただく場合がございます。ご理解いただけますようよろしくお願いいたします。




☆お札だけじゃない。画像にも「透かし(ウォーターマーク)」が入っているのは

なぜ?

イラストや写真を探していると、うっすらと文字やロゴの入っている画像を見つけることが

あります。これは「ウォーターマーク」と呼ばれる透かしで、画像編集ソフト(アプリ)

などを用いて作られています。ウォーターマークの大きな役割は下記の通りです。



・著作権の保護
イラストや写真といったコンテンツの著作権を保護し、盗用、違法なコピー、許可のない利用や

改変を防ぐ。また、第三者が自分のサイトやSNSなどに投稿、販促品・ノベルティに使おうと

した場合、ウォーターマークが入っていると、それが妨げになり、著作物を守ることにつながる。



・作家、企業等のブランディング、マーケティング利用
画家やイラストレーターらが作品にサインをするように、ウォーターマークを入れることで、

作者や企業(所有者)などを明確にし、幅広い層への認知度を高めることができる。

ウォーターマークの意味を理解せずに行った無断使用の事例には、以下のようなものがあります。




◇ウォーターマーク付き画像の無断使用事例

・有料素材サイトの画像を購入することなく、ウォーターマークのついた状態

(サンプル画像)で使用。


・「透かしが入っている画像は無料で使える」と勘違いしている。


・ウォーターマーク加工を消して(消すこと自体は違法行為ではない)、

SNS(インスタグラムなど)にアップする。

ウォーターマーク付き画像の不正使用はもちろん、「著作権」「肖像権」「商標権」に

抵触すると罰金・罰則が課せられることがあります。

これらを避けるには、次のような点に十分気を付けましょう。

・ネットで見つけたイラストや写真、ロゴ、モチーフなどは、とにかくそのまま利用しない。


・検索エンジンで見つけた画像は保存せず、必ず画像元を確認。利用規約(無料か有料か、

商用利用の可否、編集は可能か否かなど)をチェックする。


・ウォーターマーク付き画像は「無料画像」ではない。利用するなら画像元サイトから

正式な方法でダウンロードする。


・必要な画像(イラスト、写真、ロゴ、キャラクターほか)は、プロのクリエイターに依頼する。
・可能であれば、社内や制作担当者が撮影、イラストを描く。


「せっかく完成した販促品やノベルティが、著作権に引っかかった!!」ということのないように、もし不明な点があれば、ぜひスタッフにご相談ください。